借金返済 [公開日]2020年1月6日[更新日]2022年1月19日

「期限の利益喪失通知」が届いた後にするべきこと

住宅ローンなどの借金を滞納していると、突然「期限の利益喪失通知」が届くかと思います。
もしこれが届いたら、今すぐにでも何らかの対応を行うべきです。

というのも、じきに「期限の利益」を喪失することで、滞納中の債務の一括返済を求められ、それも放置していると強制執行(財産を差し押さえ)されてしまう事態となりかねないからです。

今回は、「期限の利益」とは何か、「期限の利益喪失通知」についてご説明します。

1.「期限の利益」とは?

「期限の利益」は、一般的にはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。

期限の利益については民法137条に規定があります。
簡単に説明すると、「返済までの猶予期間」のことを指します。借金をする場合、必ず契約などで毎月の返済期日が決まっていますが、「この返済期日まで返済をしなくても大丈夫ですよ」というのが期限の利益です。

例えば、毎月決まって返済期日に分割払いで支払っているのに、「来月に一括返済してください」と債権者に言われたら、債務者は「期限の利益があるので支払いません」と主張できます。
つまり、期限の利益があることで、債務者は返済期日に約束した通りの金額を返済すれば問題ないのです。

そして、「期限の利益を喪失する」というのは、簡単に言うと「返済までの猶予がなくなってしまう」ということです。

例えば、家のローンを組んでいる場合は、30年ローンなどで月々数万円を支払い続けることを銀行と契約しているはずです。
しかし、「あなたは期限の利益を喪失しました」と言われたら、残債務全てを一括返済しなければいけなくなるのです。

期限の利益が喪失するのは、法律や契約に定められた事由(返済の遅延など)が発生した場合となりますので、突然何事もなく債権者から期限の利益を奪われてしまうことはありません。

2.「期限の利益の喪失」のタイミング

(1) 期限の利益の喪失時期の定め

では、期限の利益はいつ喪失するのでしょうか?

民法137条の規定を見てみると、以下が規定されています。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

債務者が自己破産の手続きに入ったときや担保を失ってしまったとき、担保を提示しない場合は、返済の可能性がなくなる・減少するという事態となります。
そうすると、債権者は損をする可能性が高くなりますので、法律はこのような場合に期限の利益の喪失を認めています。

また、民法137条の規定以外でも、契約の中で一定の事由があった場合に期限の利益の喪失を定めていることがあります。

例えば、「返済期日を一度でも遅れたら、期限の利益を喪失する」という規定です。

これ以外でも、重大な契約違反があった場合、虚偽申告があった場合には、期限の利益を喪失するとする旨の規定を盛り込むことがあります。

(2) 喪失の通知のタイミング

では、具体的にどのようなタイミングで期限の利益喪失通知が行われるのでしょうか?

実は、仮に「返済期日を一度でも遅れたら、期限の利益を喪失する」という契約内容だったとしても、たった一度の返済遅れで期限の利益喪失通知が送られてくることはほとんどありません。

多くの場合、何度も返済期日に支払いをしなかった場合に期限の利益喪失通知が送られてきます。このタイミングは業者により異なるため一概には言えません。

もっとも、一括請求しても支払えないケースが多いため、催告などを続けることで利息を加算するという手法をとる業者もいます。
そのようなケースでも、返済の見込みがないと判断した段階で期限の利益を喪失させるでしょう。

これ以外でも、重大な契約違反や虚偽申告があればそれが判明した段階ですぐに一括弁済を求めるケースもあります。

ただし、契約に関わる重大な違反行為に限ると考えられますので、軽い違反で期限の利益が喪失するとは考えられません。

なお、主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者はそのことを2ヶ月以内に保証人へ通知しなければなりません(民法458条の3)。
この通知をしなかった場合、債権者は、期限の利益喪失時〜通知までの間の遅延損害金を保証人に対して請求できません。

3.期限の利益喪失通知後の対応

では、喪失通知後に入金した場合、喪失通知が来ても入金しなかった場合、それぞれその後の流れはどうなるのでしょうか。

(1) 期限の利益喪失通知後に入金した場合

まず、期限の利益喪失通知が届いた後に一部の債務を支払った場合はどうなるのでしょうか?

期限の利益喪失通知には、「◯月◯日までに弁済がない場合は期限の利益を喪失します」といった内容が書かれています。

そのため、その期日までに弁済を行った場合には、特に問題ありません。この場合は、支払い期限がきた分のみ支払えば期限の利益は喪失しません

期限の利益喪失通知が届いたら、記載された期日までに支払うことが大切です。

もし支払えないことがわかっている場合は、すぐに債権者に連絡してください。
返済時期を猶予してもらうなどの交渉をすることで、期限の利益喪失を回避できることがあります。

期限の利益喪失の通知が届いたあとでも、最終の期日までに支払うか、債権者と交渉し期限を延ばしてもらえれば、次回以降の返済はこれまで通りとなります。

(2) 弁済期日に入金しなかった場合

通知にあった弁済期日に支払えず、入金を行わなかった場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、残念ですが期限の利益を喪失します。
喪失すると、先にご説明したように一括弁済を求められます。貸金などの場合は残額の全部の支払いを求められ、これまでのような期日毎の返済はできなくなります。

分割払いも滞納している状態で、積み重なった債務を一括で支払えるケースはほとんどないでしょう。

よってこの場合、裁判などの手続きを経て、財産の差し押さえといった強制執行の手続きを取られてしまう可能性が高いです。

[参考記事]

借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

(3) 期限の利益喪失後は弁護士へ相談

一括弁済を求められて支払いができない場合は、すぐにでも弁護士に相談してください。

弁護士に相談すれば、債権者と交渉して期限を猶予してもらう、任意整理をする、場合によっては個人再生や自己破産をするという方法も検討できます。

特に、住宅ローンを滞納している場合、自宅を失うのは困るという方も多いでしょう。

個人再生であれば、住宅ローンは残したまま、最大で1/10まで他の借金を減額することもできます。
借金全体としての返済額が減れば、家を手放さずとも返済が行えるかもしれません。

期限の利益喪失通知が届いた場合、返済できない場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。

4.借金のお悩みは弁護士へ相談を

期限の利益があることで、私たちは毎月安心して分割払いをすることができます。
家のローンなどの場合は、金額が大きいため期限の利益があることで大変助かっているのです。

しかし、期限の利益喪失通知が届いたら大変です。期日までに滞納分を振り込まないと、一括返済が求められてしまいます。

滞納分の返済や今後の支払い継続が難しい場合は、弁護士に相談してください。
弁護士と債務整理について話し合い、対策を講じることで、借金問題を根本的に解決できる可能性があります。

期限の利益喪失通知が届いたら不安を感じることと思いますが、弁護士がついていれば安心です。泉総合法律事務所の無料相談を、是非一度ご利用ください。

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