横浜銀行カードローンの返済遅れへの対処法
横浜銀行カードローンでお金を借りている方必見です!
横浜銀行は、地方銀行の中では規模も資産額も非常に多く、安定していると言える金融機関です。関東近辺に住んでいれば聞いたことがないというケースは稀で、横浜銀行でカードローンを利用する機会も多々あるかもしれません。
しかし、安心感故に横浜銀行カードローンでお金を借り過ぎてしまうと、返済が苦しくなるケースがあります。
借り入れの当初は計画的にシミュレーションしていても、病気や怪我、リストラ、減給など、不測の事態でカードローン残高を支払えない状況になることも考えられます。
もし、横浜銀行でカードローンを利用して返済に遅れてしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、横浜銀行カードローンの返済遅れへの対処方法を、弁護士が解説します。
1.横浜銀行カードローンの特徴
まずは、横浜銀行カードローンの特徴を簡単に見ていきましょう。
これにより、なぜ返済に遅れてしまうのか?が見えてくるかもしれません。
(1) 金利(利息)と限度額
横浜銀行カードローンの借入限度額は、10万円~1000万円と非常に幅広いです。
銀行カードローンの中でも最高額1000万円は相当高額であり、多額の資金を必要とする人にも対応できるように設定されています。ただ、現実に1000万円までの限度枠を利用できる人はほとんどいません。
なぜなら、銀行も貸し付け相手の信用力や返済能力をふまえて貸付の審査を行っており、カードローンで1000万円の返済ができると考えられる方は極めて限定されるからです。実際に適用される限度額は100万円以下か、多くとも200~300万円程度までが多いでしょう。
そして、横浜銀行の金利は、この借入限度額により年利1.9%~14.6%の間で変動します。
横浜銀行カードローンの借入限度額と適用金利をまとめると、以下の通りです。
借入限度額が高ければ高いほど、適用金利が低くなっています。
借入限度額 | 適用金利 |
---|---|
100万円以下 | 14.6% |
100万円を超えて200万円以下 | 11.8% |
200万円を超えて300万円以下 | 8.8% |
300万円を超えて400万円以下 | 6.8% |
400万円を超えて500万円以下 | 4.8% |
500万円を超えて600万円以下 | 4.5% |
100万円以下の借入ならば年利14.6%ですが、これは銀行カードローンの中では平均的な数値と言えます(消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどよりは多少低くなっています)。
とはいえ、いくら金利が低くても返済時には元金に加えて重くのしかかることには留意しておくべきでしょう。
また、遅延損害金の年率は18%です。他のカードローンやサラ金、クレジットカードなどの場合がほとんどのケースで20%に設定されているので、横浜銀行は低めの設定であると言えます。
(2) 比較的簡単にお金を借りられる
横浜銀行カードローンは、敷居が低いゆえに簡単に借金ができるのが大きな特徴です。
まず、「即日融資」が特徴です。
平日10時までに申込んで審査を通過した後、午後12時半頃までにFAXで必要書類を送信すると、その日中にも融資を受けられるケースがあります。特に、電話で申し込むと融資が早いと言われています。
ただし、横浜銀行カードローンを利用できるのは横浜銀行に口座を持っている人だけなので、口座がない人の場合には即日融資は困難となります。
横浜銀行カードローンの場合、返済方法は横浜銀行口座からの引落のみとなっているからです。横浜銀行のATMも含めて、ATM入金や送金は利用できません。
ただし、繰上げ返済をするときには、横浜銀行のATMや他の提携ATM、インターネットバンキングで支払いをすることができます。
また、借入の際には横浜銀行のATMや他の提携ATMを利用することができます(ただし、ATMを利用すると手数料が発生します)。
※インターネットバンキングを利用した場合(はまぎんマイダイレクト)または横浜銀行のクレジットカード(横浜バンクカード)を契約している場合には、横浜銀行ATMの時間外利用手数料が無料となり、提携ATMについても月3回まで手数料が無料となります。
また、申し込みをするには以下の条件を満たす必要があります。
- 20歳以上、69歳以下
- 安定した収入がある(パート、アルバイト、年金生活者可能)
- 専業主婦の場合、配偶者に収入がある
- 神奈川県内、東京都内、群馬県前橋市、高崎市、桐生市のいずれかに居住している、または勤務している
(3) 当座貸越制度が利用できる
横浜銀行カードローンには、「当座借越」という制度があります。
これは、カードローンを契約している場合、預金口座の残高を超えてお金を引き出せるというサービスです(ただし、カードローンの限度額の範囲内となります)。
つまり、横浜銀行カードローンを利用していると、預金口座から引き落としが行われて残高不足になった場合や、口座に残高が少なくなっているときに残高以上のお金を出金した場合などには、当然に「借金扱い」になってしまうということです。
手元にお金が足りないからと言って、軽い気持ちで「預金口座」からお金を出金していると、カードローンを利用したことになって利息がかかり、大きな不利益を受けるおそれがあります。
2.カードローンの返済が遅れたらどうなる?
以上のように、横浜銀行カードローンは金利・遅延損害金が低めで融資スピードが速いなどのメリットがある反面、比較的簡単に審査に通過してしまうので、軽い気持ちで手を出して借金を増やしてしまうというケースが少なくありません。
当初は順調に返済ができていても、その後に離婚や病気、怪我、失業などの事情があって返済が苦しくなることもあります。借入額が膨らみすぎて、月々の支払いに対応できなくなるケースもあるでしょう。
さらに、当座借越で知らないうちに負債が増えているというケースも発生し得ます。
もし、横浜銀行カードローンの返済が苦しくなっても何の対応もせずに放置しておくと何が起こるのか、順を追って見ていきましょう。
(1) 電話や郵便で催促される
カードローンの支払を滞納すると、まずは横浜銀行から電話がかかってきます。
契約時に自宅の電話を登録していれば自宅にかかってきますし、携帯電話を登録していたら携帯にかかってくるでしょう。
この時、きちんと電話に出て、支払いをする意思があることを伝え、新たに約束をした日までに元本と利息、遅延損害金を支払えばそれ以上大事には至りません。以降は引き続いてこれまで通り分割払いを行っていくことができます。
しかし、電話を無視したり、電話に出ても支払いをしなかったりすると、滞納から五日ほど経過後に自宅宛で督促状が届きます。
督促状には「支払いが確認できていません」「一度ご連絡をしてください」という催促のほか、遅延している元本、利息、遅延損害金の金額などが書かれています。
家族に借金を秘密にしている方は、こういった督促状を家族に見られたことをきっかけに借金を知られてしまうパターンが多いです。
ただ、この段階ではまだ分割払いや支払い猶予の相談を受け入れてもらえるので、早めに銀行に連絡を入れて事情を説明することが大事です。
「毎月どのくらいの分割払いなら支払えるか」「支払いをいつまで待ってもらえれば入金できそうか」などを正直に伝え、交渉を進めましょう。
(2) 内容証明郵便で一括払いを求められる
電話や督促状が届いても何も対応せず放置していると、滞納から2~3ヵ月が経過した頃に、横浜銀行から内容証明郵便で請求書が届きます。
内容証明郵便とは、郵便局や差出人の手元に控えが残る特殊な郵便です。請求書を送る際や裁判を予告するに、相手にことの重要性を伝える目的で利用されることが多いでしょう。
内容証明郵便には、「カードローンの残高を一括払いするように」と書いてあり、利用残高に利息や遅延損害金を加えたトータルの負債額が記載されています。
カードローンでは、「一定金額を超えて滞納すると、そのときの残金を一括払いしなければならない」という約定になっています。
このように、利用者が分割払いができなくなることを「期限の利益の喪失」と言います。
当然ながら、ここまで滞納を続けているケースでは元金+利息+遅延損害金を一括で支払うことが難しい方がほとんどでしょう。
結果として、この内容証明郵便も無視してしまうケースが多いです。
本来ならば、このときすぐに弁護士へ相談に行くべきです。
弁護士が代理人となれば、銀行と交渉をして利息をカットした上での分割払いを取り付けることも可能でしょう(=任意整理)。
なお、原則としてこの一括請求の段階でカードローンを強制解約されます。
(3) SMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済する
横浜銀行カードローンから内容証明郵便が届いても支払いをしなかったら、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」という会社から「代位弁済通知書」という書類が届きます。
代位弁済通知書には「横浜銀行カードローンについては、全額をSMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済したので、この後は、SMBCコンシューマーファイナンスに対し、元本、利息、遅延損害金の全額を支払ってください」と書かれています。
実は、SMBCコンシューマーファイナンスは、消費者金融の「プロミス」です。
プロミスは横浜銀行と提携しており、銀行カードローンの保証会社になっているので、債務者が横浜銀行のカードローン返済を滞納すると、プロミスが全額代位弁済してしまいます。そしてその後は、横浜銀行が関与をしなくなり、すべての返済や督促などの手続はプロミスが行うこととなります。
代位弁済について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
代位弁済をされたら弁護士に相談を!|住宅ローン・カードローン
(4) 支払督促の送付・訴訟の提起
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に代位弁済されて一括請求を受けても、やはり支払いができないケースが多いです。
「なんとかしなければ」と考えていても、多くの債務者の方は引き続き督促を無視してしまうでしょう。
すると、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が法的措置に移行し、支払督促を送付してきたり訴訟を提起されたりする可能性があります。
「支払督促」は、裁判を提起することを煩雑に感じた債権者の多くが取る手続きです。
差出人を裁判所として、債務者(借金を滞納している人)に向けて督促状が送られます。
これを放置し、支払督促が送達された日から2週間以内に異議申立を行わなければ、債権者の債権の存在が認められるだけでなく、下記の「確定判決」がなされたのと同一の効力が生じることになります。
一方、訴訟が提起されると、簡易裁判所や地方裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で呼出状が届きます。
答弁書も出さず、出席もしなかったら相手の言い分をすべて認めたことになるので敗訴となります。仮に出席したとしても、お金を返していないということが事実であれば、請求を棄却させることはできず「元本・利息・遅延損害金に足して、それに付加された判決までの遅延損害金、さらには訴訟費用(印紙代など)まで足された金額について、一括支払いをするように」と命令される判決が出ます。
解決するためには、裁判外で「和解」する方法があります。
そして、訴訟後の債権者との和解交渉は弁護士に依頼することが必須と言えるでしょう。
もちろん、弁護士が代わって裁判を進めて和解することも可能です。
[参考記事]
簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?
(5) 強制執行される
支払督促が届いたり、裁判で支払い命令が出たりしても、言われるがまま支払いができる債務者の方はほとんどいません。
法的措置の後も放置していると、最終的にはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が強制執行をしてくる可能性があります。
強制執行とは、いわゆる「差し押さえ」のことです。
債権者は、仮執行宣言付支払督促や判決書を使って債務者の資産や債権を差し押さえることができます。
差し押さえの対象になるのは、給料や預貯金が主でしょう。
給料を差し押さえられた場合、全額をとられるわけではありませんが、完済に至るまで延々と毎月給料の一部を天引きされ続けます(ボーナスや退職金も差押えの対象になります)。
また、給料を差し押さえにより会社にも借金問題を知られますので、会社に居づらくなると感じる方が多いでしょう。
そこで、横浜銀行カードローンを滞納したときには、どんなに遅くとも差し押さえが始まるまでには対処するべきです。
[参考記事]
借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事
3.カードローン返済ができない場合の対策
横浜銀行カードローンの返済が遅れて困ったら、すぐに弁護士に相談すべきです。
なるべく早く対応すれば、その分状況が悪化することを防ぎやすくなり、かつ取れる対応策も多くなるからです。
それでは、横浜銀行カードローンを借りて返済ができなくなってしまったら、どのようなことを検討すれば良いのでしょうか?
(1) 借り換えをする
借金返済できなくなったとき、まずは借り換えを検討される方が多いです。
借り換えとは、別の借金をして今ある借金を完済し、別の借金に変更することです。
たとえば、多重債務状態になっている場合の「おまとめローン」などは、借り換えの典型例です。
確かに、借金問題を借り換えで解決できるケースもあります。
しかし、必ずしもそうとは限らず、むしろ状況が悪化することもあるので、注意が必要です。
借り換えで状況が良くなる可能性があるのは、今の借金が明らかに高利息で別の低利率の借金に変更できるケースや、低金利で長期分割返済ができるケースなどです。
たとえば、ろうきんや公庫などを利用できる場合、借り換えによって支払いが楽になる可能性があります。
また、生命保険に加入している場合には、契約者貸付を受けてカードローンを完済する方法もあります。
一方、特におまとめローンについては、利用しても状況が良くなるとは限りません。
おまとめローンの金利も相当高いことがあり、返済期間が長くなるので、長期的な目で見ると完済までに支払う利息総額が今まで以上になる可能性もあるためです。
(2) 任意整理を依頼する
借り換えでも借金問題を解決できないならば、弁護士に「債務整理」を依頼することがおすすめです。
一般的な銀行カードローンの負債を解決するためにもっとも有効な方法は、「任意整理」です。
任意整理とは、債権者と直接交渉をして借金残金の一部カットと支払いスケジュールを決め直し、合意する手続です。
なお、横浜銀行カードローンを任意整理するときには、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)と交渉することとなります。
任意整理をすると、債権者との和解後に発生する利息(将来利息)を一部カットできる可能性が高いので、借金返済額を大きく減らすことができます。
また、返済期間も3年〜5年ほどにまで延ばせるケースがあります。
たとえば、月々カードローンで6万円支払っていた方でも、任意整理すると2~3万円程度に落ち着くことも珍しくありません。
「それであれば、多少収入が減っても返済を継続していける」という方は多いでしょう。
弁護士が代理で任意整理の交渉をすると、より有利な条件で和解できる可能性が高まります。
寧ろ、弁護士がいなければ交渉の席にさえついてくれない債権者がほとんどでしょう。
横浜銀行カードローンを支払えないならば、まずは一度、弁護士まで任意整理をご相談ください。
4.裁判所を通した債務整理でも解決可能
多重債務状態になっているなど、任意整理で将来利息をカットしただけではどうしても解決できない事例があります。
その場合には、「個人再生」か「自己破産」をすると解決できる可能性が高いです。
(1) 個人再生
個人再生も、任意整理と同じ債務整理手続の1種です。
ただ、任意整理とは異なり、借金の元本まで大幅に減額できることが大きな特徴となっています。
たとえば、600万円のカードローンの借金がある方が個人再生をすると、最大で120万円まで借金を減額することが可能です。
(※実際の減額率は、手持ちの資産額などによっても変動します。)
銀行カードローン以外にも、サラ金(消費者金融)やクレジットカードなどの他の負債も減額の対象になります。個人再生は、借金総額が多額に膨れ上がっている場合に有効な方法と言えるでしょう。
また、住宅ローンがある場合、住宅ローンについては支払いを継続して他の借金だけを減額できるため、マイホームを守りたい人にも有効です。もちろん、横浜銀行で住宅ローンを組んでいても問題ありません。
ただし、個人再生をするときには裁判所への申立が必要です。手続が非常に複雑なので、弁護士なしで進めることは非常に困難です。
カードローンその他の借金があって返済が苦しい場合、住宅ローンがあって家を守りたい方などは、状況が悪化する前にお早めにご相談ください。
(2) 自己破産
借金問題を解決するための最後の手段とも言えるのが、自己破産です。自己破産をすると、どれだけ多額の借金があっても全額免除してもらうことができます。
カードローン以外の借り入れ、クレジットカード料金、住宅ローン、奨学金に至るまですべてがゼロになります(税金や国民健康保険料などの公租公課を除く)。
自己破産後は支払いをする必要がなくなるので、病気や怪我などによって働けなくなったケースや、生活保護を受給する場合には自己破産が有効な策となるでしょう。
一般的に、自己破産をするとさまざまなデメリットがあると言われていますが、実際には誤解されていることが多く、当事務所で破産された方の中に「こんなことなら、もっと早く破産しておけば良かった」とおっしゃる方も多いです。
なお。自己破産も個人再生と同様、非常に複雑で専門的な手続なので、弁護士が代理で進めないと対応が困難です。
5.まとめ|カードローンの借金は弁護士へ
横浜銀行をはじめとするカードローンを利用して返済が苦しくなってしまった場合でも、必ず解決方法があります。
法的措置などの裁判沙汰を避けてなるべく不利益を小さくするためには、早めに対応を開始することが重要です。
早めに動き出せば、家族に秘密のまま債務整理できる可能性が高くなります。
自己破産を避けたいという場合も、早期であればあるほど別の方法が検討できるでしょう。
任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理については、専門知識を持った弁護士のサポートが必要となります。借金問題でお困りの場合には、どうぞお早めにご相談ください。
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