親の借金を相続してしまった!相続財産(債務)を自己破産で解決
身内が亡くなった場合、遺族は「相続」という問題に直面します。
財産にまつわる相続問題と言うと「隠し財産が発見されて、それを少しでも多く相続しようと相続人同士が争う」ことを想像するかもしれません。
実際、死後に予想外の財産が見つかり、それが相続問題に発展することはよくあります。
しかし、実際には「故人が隠していた借金が見つかった」ことで問題が起こることも多いです。
「被相続人(故人となる人や、既に故人となった人)の財産を正確に把握している」という方は少ないでしょう。
「親が借金を抱えていて、相続してしまうかも」あるいは「死んだ親の借金を相続してしまった」という場合、どうすれば事態が改善するのでしょうか?
1.相続の種類
「家族(親)の借金は必ず相続しなければならない」と思い込んでいる人がいるかもしれません。
しかし、相続にはいくつかの種類があり、故人の借金を相続しなくても済む方法があります。
相続の種類は以下の通りです。
(1) 単純承認
故人の財産をプラスの部分もマイナスの部分もまとめて相続する方法です。
相続人が複数いる場合の遺産分割は、この単純承認を前提として行うことが多いでしょう。
単純承認をするための手続きというものは特にありません。
また、以下の条件のいずれかを1つでも満たした場合に単純承認が成立します。
相続開始を知った日から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった
相続が開始された(故人が死亡した)日ではなく、相続開始を「知った日」が基準になることに注意してください。
限定承認や相続放棄については後述します。
相続財産を隠匿した
相続人がわざと相続財産を隠した場合は、自動的に単純承認となります。
もし限定承認や相続放棄の後で相続財産の隠匿が明らかになった場合は、限定承認や相続放棄がなかったことになり、はじめから単純承認をしていたものとみなされます。
相続財産を一部でも処分した
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は単純承認となります。
「処分」とは財産の売却などのほかに、例えば故人の家を改修したような場合も含まれます。
また、故人に借金がある場合は以下のような行為をすると単純承認となる可能性があります。
- 借金を一部でも返済する
- 借金の返済に合意をする(口頭も含む)
よくわからないまま被相続人の借金を返済したり、返済の約束をしたりすると、後で大きなトラブルになる可能性があります。
「相続人であるあなたに支払義務があります」などと督促をされても絶対に応じないようにして、できるだけ早く弁護士に相談し、今後どのように行動するべきか検討してください。
(2) 限定承認
限定承認は「相続で獲得したプラスの財産の範囲内で故人の借金を弁済する」という方法です。
例えば、故人のプラスの財産が100万円、借金が500万円だったとします。
この場合プラスの財産である100万円の範囲で借金を弁済すれば良いことになります。残りの400万円については返済の義務がありません。
また、故人のプラスの財産が500万円、借金が100万円だった場合は、100万円を弁済して残った400万円を相続できます。
前者の場合は実質的に手元に残る財産はゼロになり、後者の場合は手元に相続財産が残ることになります。
限定承認を選べば、少なくとも借金が残ったままになることはありません。
しかし、限定承認をするには相続人全員の合意が必要であり、裁判所で手続きしなければならないため、時間や手間がかかります。
早く行動しなければ3ヶ月が経過して単純承認になってしまうので、弁護士に依頼してスムーズに手続きをしてもらうと良いでしょう。
(3) 相続放棄
故人の財産を相続しない旨を裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法です。
「プラスの財産のみ相続して、マイナスの財産は放棄する」といった都合のいい選択はできませんのでご注意ください。
2.借金を相続してしまった場合の対策
借金を相続してしまうのは、基本的に単純承認をしたときのみです。
限定承認や相続放棄をすれば、故人の借金を抱え込む事態にはほぼなりません。
しかし、例えばうっかり故人の家を改修したり、故人の借金を故人の相続財産から払ってしまったりして、単純承認となってしまう例があります。
また、「借金なんてないはずだ」と思い込んだまま、相続開始を知ってから3ヶ月経過してしまい、単純承認となった後に故人の借金が発覚することもあります。
これを狙ってか、債権者の中には3ヶ月待って単純承認が成立してから借金の督促を行うところもあるようです。
故人に借金がないと信じ、そのことに相当の理由がある場合は、3ヶ月の期間を過ぎても相続放棄が認められる可能性はあります。しかし、それは例外的な場合です。
実際に借金を相続してしまった場合、どうすれば借金を解決できるのでしょうか?
(1) 消滅時効を活用する
もし故人が長期間支払いをしていないような借金であれば、消滅時効が使える可能性があります。
消滅時効が成立すれば借金が消えてなくなりますが、消滅時効は期間が経過したことに加えて「援用」という手続きを経なければ成立しません。
そのため、債権者は時効の成立を阻止するためにあの手この手を尽くしてきます。
「借金の存在を認める」「一部でも返済する」などすると、時効の期間がリセット(更新)されてしまうので、よくわからない借金の請求を受けた場合は絶対に応じてはいけません。
もし請求を受けた場合は「事情がわからないので調べてみます」などとお茶を濁して、すぐ弁護士に相談するようにしてください。
依頼を受けた弁護士は時効の成立に必要な期間が経過しているかを調査し、期間が十分過ぎていれば、内容証明郵便を使うなどして援用の手続きを代行してくれます。
[参考記事]
借金の時効が成立する条件と、時効の援用ができないケース
(2) 債務整理をする
残念ながら借金の返済義務が確定してしまった場合でも、債務整理をすることで解決できます。
借金の額が返済できそうな範囲であれば、任意整理や個人再生などの「借金を減額して分割払いする」タイプの債務整理がおすすめです。
どうしても支払えない金額の借金を相続してしまった場合は、自己破産という選択肢があります。
自己破産をすると相続した財産を含めた自分の財産のうち、一定以上の部分が裁判所によって処分されてしまいます。
しかし、それと引き換えに借金をゼロにできるので、自己破産の減額効果は抜群です。生活に必要な財産や、99万円以下の現金などは手元に残すこともできます。
[参考記事]
自己破産のメリット・デメリット|破産後の生活はどうなる?
また、可能であれば被相続人が存命のうちに自己破産してもらい、相続発生前に借金を0にしておくのも良いでしょう。
ただし、自分が被相続人の借金の保証人などになっている場合は、被相続人が自己破産すると保証人である自分に借金の督促が来てしまうおそれがあります。
ケースに応じた対策が必要なので、まず弁護士に相談してから行動を起こすことを強くおすすめします。
3.相続財産・破産などのお悩みは弁護士へ
借金の相続は限定承認や相続放棄で回避できます。
しかし、どちらの場合も裁判所での手続きが必要であり、そもそも本当に限定承認や相続放棄をすべきかどうかを判断しなければならないため、弁護士に相談して専門家の意見を聞いてから実行に移す方が無難です。
仮に借金を相続してしまった場合でも、時効の成立を検討するほか、自己破産に代表される債務整理を行うことで借金の問題は解決できます。
相続が始まる前から対策しておくと、いざ相続が始まっても大きなトラブルを避けることができます。
どういったお悩みであっても、借金のことであれば弁護士にご相談ください。
早めにご相談いただければそれだけ早くお悩みを解決できます。