自己破産に関する質問
破産をすると、私が加入する生命保険は解約しないといけないですか?
そんなことはありません。
積み立て型の生命保険で、解約返戻金が20万円以上の場合は、原則として保険を解約しなければなりませんが、生命保険を解約で破産手続を行う方法もあります。
たとえば、解約返戻金の代わりに同額の現金を裁判所に渡すことで、生命保険の解約を免れることができる場合があります。
また、生命保険の契約者貸付を利用して、解約返戻金の額を20万円未満に抑えるという方法も考えられます。
つまり、たとえば解約返戻金が30万円と見込まれる場合、原則としては、保険を解約しなければなりませんが、契約者貸付により20万円以上の金銭を借り受ければ、解約返戻金が20万円未満となるので、保険を解約しなくても済むことになります。
以上のような手段を使うことができない場合でも、あなたにとって生命保険が重要な財産であることを説明すれば、解約しなくて済む場合もあります。
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