個人再生に関する質問

再生委員とはどういう役割の人ですか?

再生委員とは、裁判所が全ての調査をすることはできないので、その代わりに手足となって再生を申し立てた人の資産や債務、収支の状況を調査する人のことを言います。裁判所に任命されるのですが、通常はその裁判所の管轄内の弁護士が任命されます。東京地裁での申し立ての場合は必ず選任されていますが、その他の裁判所の場合には、通常選任しない裁判所も多く、案件によって選任必要性の判断がなされることも多いようです。
再生委員が選任されると、この弁護士との面談が必要となります。通常、債務が増えて再生手続を申し立てるまでに至ってしまった理由を聞かれたり、本当に再生計画に基づいた今後の返済ができるのかのチェックを受けることになります。時間としては30分から1時間程度の面談が1度、ということが多いですが、場合によってはこの時間を超えたり、複数回の面談に至ることもあります。

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