個人再生に関する質問
住宅購入時の諸費用ローンやリフォームローンの抵当権が設定されています。住宅条項は利用できますか?
諸費用は「住宅の購入に必要な資金」に該当すると考えられ、住宅資金特別条項を定めることは可能です。また「リフォームローン」については「住宅の改良」に該当するため、住宅条項の利用は可能です。
[質問52]
諸費用は「住宅の購入に必要な資金」に該当すると考えられ、住宅資金特別条項を定めることは可能です。また「リフォームローン」については「住宅の改良」に該当するため、住宅条項の利用は可能です。