個人再生に関する質問

住宅購入時の諸費用ローンやリフォームローンの抵当権が設定されています。住宅条項は利用できますか?

諸費用は「住宅の購入に必要な資金」に該当すると考えられ、住宅資金特別条項を定めることは可能です。また「リフォームローン」については「住宅の改良」に該当するため、住宅条項の利用は可能です。

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