風俗、パチンコ、競馬、換金行為で作った借金が自己破産で免除に
30代男性 会社員(休職中) 借入理由: 風俗、パチンコ、競馬、換金行為 手続き : 自己破産(管財事件) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約1270万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約16万円 | 0円 |
背景
Aさんは仕事が大変忙しかったため、そのストレスを発散するためにパチンコ店と風俗店に通うようになりました。
通い始めた当初は、Aさん自身の収入でこれらの遊興費を賄っていましたが、徐々に使う金額が増え、遊興費のために借金をするようになりました。また、Aさんは借金を一気に減らすことを考えるようになり、競馬にも興じるようになりましたが、儲けることはできず、結局競馬の掛け金も借金で賄うようになりました。
その後もAさんの多忙さは変わらず、ついにAさんはうつ病と診断されてしまいました。勤務先と相談した結果、Aさんは休職することになりましたが、休職中もパチンコなどを止めることはできず、次第には借金返済のためにクレジットカードで換金行為を行うようになりました。
気付いた時にはAさんの借金は1200万円を上回っており、生活をやり直したい一心で当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - ギャンブルなどが原因の借金でも、自己破産で解決することができることを説明
Aさんの借金の理由の大半が、パチンコなどの遊興費であったため、免責不許可事由ありと判断し、管財事件で受任しました。
Aさんは、インターネット上で「パチンコが原因での借金は、自己破産をしても免除にはならない」と書かれた記事を見たことがあり、自己破産することに難色を示していましたが、パチンコなどが原因で借金をして自己破産をしても、裁判所の裁量で免除になることがあることをしっかりと説明し、非常に驚いていました。
結果 - パチンコなどが原因の借金も、自己破産により全額免除に
その後管財事件で自己破産を申し立て、破産管財人に毎月家計簿を提出し、現在はパチンコなどの遊興費に一切お金を使っていないことを説明しました。また、Aさんは借金の原因について大変反省していることを示し、無事に裁量免責が認められ、Aさんの借金は全額免除となりました。
Aさんはパチンコなどが原因で自己破産をしても、借金は免除にはならないと思っていたため、この結果に大変喜んでいました。
インターネット上で、パチンコなどのギャンブルや、FX取引などの投資行為が原因での借金は、自己破産をしても免除にはならないと書かれた記事が多いようです。Aさんもそのような記事を見て、弁護士への相談を躊躇していましたが、このような記事は全くのデタラメと言えます。
もっとも、Aさんのようにギャンブルなどが借金の原因である方は、裁判所から裁量免責を認めてもらう必要がありますが、毎日家計を管理し、ギャンブルなどは一切止めることなどが条件になります。
泉総合法律事務所では、Aさんのようにギャンブルなどの遊興費が原因で借金を重ね、自己破産手続によって解決した事例が多数存在します。借金問題でお困りの方は是非泉総合法律事務所にご相談ください。