借金が膨らんだ影響で元妻に支払う養育費が滞るなか個人再生が認められた
30代男性 会社員 借入理由: 遊興費・勤務先の接待 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 1060万円 | 210万円 |
毎月の返済額 | 15万円 | 約3万6000円 |
背景
Aさんは、結婚後、子供が生まれたことをきっかけに自宅を購入されました。しかし、離婚することになってしまい、お子様は奥様と生活することになりました。
そしてAさんは、マイホームに住み続けながら養育費の支払いをすることになりました。
その後Aさんは、お子さんとお会いになる際の遊興費を借入れによって賄い、少しずつ借金が増えていきました。
また、勤務先の付き合いでゴルフを始めることになると、支出は増大し、気が付くと1000万円以上の借金を抱え、養育費の支払いもままならない状態となっていました。そして、債務整理の手続きのご相談に来られました。
弁護士対応 - 養育費の取り扱いの検討
Aさんにお話を聞くと、「住宅ローンの支払いは継続しているので、住宅を残せる手続は無いか?」とご相談されました。
そこで私は、「個人再生手続であれは、住宅を残すことが可能です」とご説明しました。
しかし、一つ問題となったのは、元奥様に支払っている「養育費」でした。養育費の未払い(滞納)がある場合、債権者に含めることになる。そのため、元奥様に今回の手続が知られてしまうリスクがあることを伝えました。
Aさんは「できれば心配をかけたくない。債権者に含めず手続きを進められないか」とご相談されました。
結果 - 元奥様を債権者とせずに手続きが認可
Aさんのご要望に対応するため、まずは養育費の未払いを解消するように指示を致しました。
そしてAさんは、ボーナスを利用し延滞を解消いたしました。しかし問題は、今後も延滞しないことが重要であることを伝え、Aさんは「ボーナスでまとめて支払うことにする」とご報告いただきました。
そして私も裁判所に対し、「養育費は毎月支払ってはいないが、これはまとめて支払っているためである。そのため、養育費の延滞はしていない」と裁判所へ報告いたしました。
その結果、裁判所でも養育費の延滞はしていないと判断され、元奥様を債権者として扱うことは無く、手続きを知られることなく無事手続きが終了しました。
延滞している養育費がある場合、債権者に含める必要があります。債権者に含めると、当然裁判所から通知が行くことになり、いくらの借金があって、どのような方法で解決しようとしているか相手方にはわかってしまいます。
もし、相手方に知られたくない場合は、養育費の延滞をしないことが一番です。
養育費の支払いが遅れてしまっている場合はお早めに弁護士へご相談下さい。