家賃滞納を続けた場合の強制執行とその対処法
家賃を滞納してしまい、2~3ヶ月放置していると、内容証明郵便などで家賃支払いの督促状・催告状が届くでしょう。
これも無視していると、やがて裁判所に訴訟を提起され「強制執行」を受けてしまうおそれがあります。
強制執行をされると、住んでいる家から退去せざるを得なくなったり、滞納家賃を回収するための財産の差押えを受けたりするでしょう。
滞納している家賃をすぐに支払えないというケースの場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、家賃を滞納してしまっている方に向けて、滞納のリスクと強制執行を回避するための対処法を解説します。
1.家賃滞納によるリスク
家賃滞納を続けると、以下のようなリスクを背負うことになります。
- 住居を追い出される可能性がある(強制退去)
- 財産等の差押えがされる可能性がある
- 保証人に請求がいく
(1) 強制退去
家賃滞納を2~3ヶ月続けると、内容証明郵便などが届き、賃貸借契約解除を前提とした立ち退きを要請されることが多いです。
それも無視していると裁判を起こされ、判決に基づき強制的に自宅を追い出されます。
仮に居座ったとしても、明渡期限になると、鍵は執行官により開けられてしまい、家財道具なども全て運び出されてしまうでしょう。
[参考記事]
家賃滞納で取り立て・立ち退き要請となった場合の対処法
(2) 差押え
また、家賃を滞納していると、滞納家賃支払を求める裁判も起こされてしまい、きちんと対応しなければ判決に基づき財産の差押えがなされます。
特によく見られるのは給与の差押えです。給与全額を差押えられるわけではありませんが、原則として毎月の給与手取金額の四分の一までは差押えられてしまいます。
また、当然ながら勤務先にも家賃滞納のことが知られてしまいます。
給与の差押えは滞納がなくなるまで続きますので、長期間に渡り生活を圧迫するでしょう。
[参考記事]
借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事
給与の他にも、預貯金などが差押えられてしまうこともあります。
ある日突然口座の残高が0になっており、そこで初めて差押えを知るという人も多いです。
(3) 保証人に請求がいく
家を借りるときに保証人をつけていた場合は、借主が家賃を滞納すると、その保証人に家賃の支払い請求がいきます。結果、保証人にも迷惑をかけてしまうでしょう。
なお、最近では個人の保証人ではなく、保証会社を立てるケースも多いです。その場合、借主が家賃を滞納すると保証会社が滞納家賃を払い、その分を借主に請求してきます。
家賃保証会社の中には取り立てが厳しいところも多く、保証会社との対応は、債務者にとってかなりのプレッシャーになるでしょう。
[参考記事]
代位弁済をされたら弁護士に相談を!|住宅ローン・カードローン
その他、家賃滞納により信用情報に傷がつき、ブラックリストに載ってしまいます。
[参考記事]
ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法
このように、家賃を滞納し続けるとさまざまなリスクが生じます。
2.家賃滞納後、強制執行までの流れ
以下では、もう少し具体的に、家賃を滞納するとどういった手続を経て強制執行になるのかを説明します。
通常、家賃支払が遅れると、まず、大家さんや管理会社から連絡があります。
さらに、普通郵便で督促状が届き、保証人への電話連絡なども行われるでしょう。
そして、家賃滞納を2~3ヶ月続けると、内容証明郵便などが届き、賃貸借契約解除を前提とした立ち退きを求められたり、訴訟を予告されたりすることになります。
それも無視していると、滞納家賃(及び賃料相当損害金)の支払と、自宅の明け渡しを求める訴訟を起こされてしまいます。
実際に家賃を3ヶ月程度滞納していたのであれば、通常、契約解除は有効であるものと判断されますので、裁判所は明け渡しを命ずる判決を言い渡します。
その後は、判決に基づき強制的に自宅を追い出されます。
[参考記事]
家賃滞納を続けると「契約解除」されてしまう?
加えて、滞納家賃等の回収のため、強制退去後も給料や預貯金などの差押えをされる可能性も高いです。
滞納開始から強制執行までは、早ければ半年もかかりません。
内容証明郵便というのは、差出人と郵便局に控えが残る特殊な郵便です。法律上は特別な効力はないのですが、実務上はよく使われます。
なぜなら内容証明郵便は、裁判になった場合に証拠として使えます。例えば契約解除通知を普通郵便で送ったあと、裁判になり、借主が「そんな郵便は受け取っていない」などと主張すると、契約解除が有効かどうかが争点になってしまいます。しかし、内容証明郵便であれば、どんな内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれるので、そのような争いが生じず、裁判がスムーズに進行します。
また、「内容証明郵便」という形で文書が届くと、借主が驚いて何らかのリアクションをしてくれるという事実上の効果もあります。
3.強制執行を回避する方法
では、強制執行を回避するには、どうすればいいのでしょうか。
これは、今の家に住み続ける限りは裏技的なやり方は存在せず、結局家賃を払うしかありません。しかし、滞納の解消するための手段はいくつか存在します。
(1) 大家さんや管理会社と話し合う
家賃支払いが遅れたときに、大家さんや管理会社からの連絡を無視するのは適切な方法とはいえません。
家賃が2~3か月遅れても、大家さんや管理会社に事情を説明して分かってもらえれば、支払いを待ってもらえたり、滞納分の支払方法(分割払いなど)について相談に乗ってもらえたりすることがあります。
できるだけ早めに、可能なら滞納を始める前に、大家さんや管理会社に連絡することをお勧めします。
[参考記事]
家賃を滞納してしまった場合、どんな「言い訳」で待ってもらえるの?
家賃滞納による明け渡し訴訟では、裁判を起こされた後でも「今後は分割払いで支払う」「賃借人が任意で明け渡しをするので、滞納家賃を免除してもらう」などの条件で和解できる可能性があります。
大家さんにしてみても、強制執行を行って退去させると大変な費用と労力がかかるので、できれば話し合いで解決し、賃借人に任意で出て行ってほしいと希望するものだからです。
(2) 親族などからの援助を受ける
一度支払いが遅れてしまうと、遅れてしまった分を取り戻すのはなかなかに大変です。
そのような場合は、思い切って親族等に援助してもらい、滞納を解消するというのも一つの方法でしょう。
なお、ここで消費者金融や銀行などから借り入れをしてしまうと、利息負担でかえって生活が苦しくなる可能性があります。
(3) 家賃滞納を解消するための公的支援を受ける
失職してしまい家賃が払えなくなったという場合などは、幾つかの要件を満たせば、自治体から家賃の補助を受けることができます(住宅確保給付金)。
必要に応じて、このような制度の利用も検討しましょう。
そもそも、収入が低い又は収入が途絶えてしまい暮らしていけないという場合は、生活保護申請も検討しましょう。
(4) 債務整理を検討する
借金があり、その負担が重くて家賃が払えないという場合は、債務整理を視野に入れましょう。債務整理により債務負担が軽くなれば、家賃支払の余裕が出てくるかもしれません。
とはいえ、債務整理には様々な方法があります。困った場合は、まず弁護士にご相談することをお勧めします。
[参考記事]
債務整理とは?わかりやすく解説!|方法・種類・メリット
4.家賃が払えなくなったら弁護士へ相談を
家賃を滞納し続けると、いずれは「強制退去」となります。そのため、今の家に住み続けたい場合はできるだけ早い段階で滞納家賃を払わなければなりません。
また、給料や預金を「差押え」される可能性もあります。
もし、借金が原因で家賃を払えないということであれば、まずは債務整理をご検討ください。
債務整理により債務負担が軽くなれば、その分を家賃の支払いに充てることもできます。
債務整理については、泉総合法律事務所にぜひご相談ください。借金問題の解決実績豊富な弁護士が、問題解決まで親身になってサポートいたします。