個人再生に関する質問
債権者から自宅の差し押さえを既に受けています。住宅を残したまま個人再生はできないですか?
そんなことはありません!個人再生手の申立てを裁判所に行うと、住宅条項付の再生計画が認可される見込みが高いとされるものについては、裁判所が当該競売手続をストップしてくれます。よって、差し押さえを受けている場合でもあきらめてはいけません。
ただし、税金の滞納によって差し押さえを受けている場合には、ストップすることはできませんので、注意が必要です。この場合には、税金の担当者と話し合っていただき、分納の約束をするなどして滞納処分を解除してもらったうえでないと、住宅を残したまま再生手続を行うことはできない、という結論になります。
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