住宅を失いたくない

借金を払えなくなったときは債務整理をするべきです。
しかし、債務整理をすると自分の住宅(マイホーム)を失う可能性があります。

住宅を失いたくないけれど債務整理しなければならない場合、どうすれば住宅を守れるのでしょうか?

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあるので、それぞれのパターンについて解説します。

債務整理をするとなぜ住宅を失う?

個々の債務整理に関する事情を説明する前に、債務整理によって住宅を失う一般的な理由を説明します。

抵当権を実行される

住宅ローン支払い中の住宅には、通常抵当権が設定されています。

債務整理をすると債権者が抵当権を実行して住宅を売りに出し、少しでも多くの債権を回収しようとします。
この結果として住宅を失ってしまいます。

裁判所によって処分される

自己破産の場合、高額な財産が裁判所によって処分されてお金に換えられます。そのお金は弁済として債権者へ配当されます。

高額な財産には不動産も含まれるので、住宅は処分の対象となります。

この処分は、住宅ローンや抵当権の有無に関係なく行われるので、住宅ローンを払い終わった家でも処分されてしまいます。

住宅を失わずに債務整理はできる?

ここからは、住宅を手元に残したまま債務整理をする方法を、債務整理の種類ごとに紹介していきます。

任意整理の場合

任意整理は整理する債務を任意に選べるので、住宅ローンを債務整理の対象から外すことで抵当権が実行されることを防ぎ、住宅を守ることができます。

そもそも任意整理で住宅ローンを整理するあまり意味がありません。
任意整理で減額できるのは将来の利息などに限られるので、金利の低い住宅ローンには効果が薄いのです。

ただし、住宅ローン以外の借金を任意整理で減額することで住宅ローンを支払う余裕が生まれるような状態であれば、任意整理を検討してもいいかもしれません。

また、住宅ローンを完済した状態であれば、任意整理によって住宅を失うことは基本的にありません。

個人再生の場合

個人再生には「住宅資金特別条項」、通称「住宅ローン特則」という制度があります。
これを利用すれば住宅ローン支払い中の持ち家を手元に残すことができます。

ただし、この制度を使うと住宅ローンは減額されず、基本的に従来通り住宅ローンの返済を続けなければなりません。

[参考記事]

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用要件

なお、住宅ローンを完済した状態で個人再生をするのであれば、住宅を失うことは基本的にありません。

ただし、個人再生には「自己破産すると債務者の財産が処分されてお金に換えられるが、そのときの金額以上は最低でも弁済しなければならない」という規定があります。これを「清算価値保障原則」と言います。

このため、住宅を手元に残したままだと、住宅の価値によっては個人再生後の返済額が高額になってしまいます。
個人再生後の返済額を抑えたい場合は、敢えて住宅を手放すという選択肢もあるでしょう。

[参考記事]

個人再生の「清算価値」|マイホームの価値はどう算出する?

自己破産の場合

自己破産をすると、先述の通り高額な財産が裁判所によって処分されるため、基本的に住宅を手放すことになるでしょう。

しかし「住宅に住み続ける」方法はあります。
住宅を親族等に買い取ってもらい、その住宅を借りて住み続けるのです。

資金力のある親族等がいなければできない方法ですが、可能であれば検討してみる価値はあるでしょう。

[参考記事]

自己破産をすると住宅ローンはどうなる?自宅を残す方法は?

住宅を守る方法の一覧

債務整理の種類 住宅を守る方法
任意整理 住宅ローンを任意整理の対象から外す
個人再生 住宅ローン特則を利用する
自己破産 親族に住宅を買い取ってもらい、その住宅を貸してもらって住む・リースバック

以上より、高額な借金を解決しながらマイホームを守る最も現実的な方法は「個人再生」となります。

[解決事例]

住宅を残す要件を裁判所にアピールし、無事に個人再生が認められた例

個人再生は弁護士に依頼して代行してもらった方が、より有利な条件で債務を整理しやすくなります。
詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

個人再生に強い弁護士の探し方と選び方

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