借金返済 [公開日]2018年5月1日[更新日]2020年12月7日

アプラスへの支払い遅れ|「未入金のお知らせ」が届いたら

病気・リストラ・減給など、人生には思いがけないアクシデントがいくつもあり、いつどんな理由でローンの返済ができなくなるか分かりません。

アプラス」はカード業界においては中堅企業で、クレジットカードやカードローンだけではなく、自動車ローン、住宅ローン、更には事業用ローン、家賃債務保証なども取り扱っています。
アプラスから借入を行っているという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、アプラスから借りたローンが返済できなくなった場合に、どのような解決策があるのかをご紹介します。

1.アプラスへの返済を延滞したら?

アプラスに限らず、カード会社やローン会社からの借入の返済が滞ると、督促やカードの利用停止などの措置が取られます。

具体的には、以下の流れで進んでいくでしょう。

(1) 電話・文書による督促

約定の返済日に返済できなかった場合には、支払い期日から数日後に「未入金のお知らせ」という書面(封書・ハガキ)や電話による督促が行われます。

この段階ではまだ入金を促すだけなので、単なる支払い忘れや入金忘れの場合は出来るだけ早く支払いを行いましょう。

(2) 利用停止・遅延損害金の加算

また、通常は滞納の翌日からカードの利用ができなくなります。

未払い分を支払えば再び利用できるようになりますが、遅れた日数に応じて遅延損害金が加算されます。

たとえば、アプラスのパーソナルローンの場合だと、遅延損害金は実質年率20%です。

(3) 強制解約

未払いを何度も繰り返したり、一定期間の滞納が続いたりすると、強制解約となる場合があります。

もちろん、強制解約となり契約が解除されても、滞納分の借金の支払い義務は残ります。

なお、この時点で「ブラックリスト」入りしてしまう可能性が高いでしょう。

【ブラックリストとは?】
カード会社や銀行などの金融機関は、「誰に、いつ、どのような契約で、いくら貸し付けたのか、その人に滞納歴がないか」といった情報を信用情報機関において共有しています。
カード会社は、借入の申込みを受けると信用情報機関に照会して、申込者に滞納歴がないか・借入残高が多すぎないか等を確認しています。そして、これ以上貸せないと判断した場合には借入申込みを断ります。
一般には、信用情報機関に滞納や債務整理等の事故情報が登録された状態を「ブラックリストに載る」と呼んでいます。ブラックリスト状態になってしまうと、その後数年間は新規のカード作成や既存のカードの更新ができなくなるでしょう。
参考:信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)|ブラックリストとは?

(4) 法的手続

長期にわたって支払いがない場合には、カード会社が法的手続を起こすこともあります。

法的手続といえば、訴訟を起こされて「訴状」を受け取るところから始まるのを想像するかもしれませんが、顧客が多いカード会社からの場合は、訴訟よりも簡易な手続である「支払督促」が届く可能性が高いです。

「支払督促」も立派な法的手続です(もし支払督促が届いても、単なる「督促状」だと思って放置しないように注意してください)。

支払督促が届いても裁判所に出向く必要などはありませんが、受け取って2週間以内に書面で異議を述べないと、カード会社の請求(つまり、未払金を一括で支払うこと)通りの仮執行宣言が付されてしまいます。

仮執行宣言が付された場合には、判決同様強制執行が可能になり、手持ちの財産(給与や預貯金など)を差し押さえられてしまう可能性があります。

ですから、「一括返済なんてできない」と諦めて放置するのは厳禁です。

[参考記事]

簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?

貸金返還請求では、裁判の前の話し合いによって、分割払いなどの条件で和解できることがほとんどです。

支払督促や訴状が届いたら、放置せずに弁護士に相談するか、裁判所に連絡を入れるようにしましょう。

2.借金の返済が厳しくなった場合の解決策

借入の返済が厳しくなった場合には、いくつかの解決策があります。

次に説明するような対策を取り、借金問題の解決を図りましょう。

(1) アプラスの相談窓口に連絡をする

まず、支払えないと分かった段階で、アプラスの相談窓口に連絡をしましょう。
支払いが遅れている理由を伝え、○○日までに支払うという具体的な日数まで提示できれば、その間は督促を待ってくれるでしょう。

また、遅れても必ず支払うという誠意と具体的な返済スケジュールを提示できれば、リスケジュールや返済期間の延長にも応じてくれる可能性はあります。

参考:アプラスグループお問合わせ先|お客さまサポート(個人のお客さま)

(2) 借り換え

現状のローンよりも低金利のローンに借り換える、という方法です。

今では、高金利の借入を一本化するための借り換えローンもあります。
金利が数%違うだけでも金利負担はずいぶん軽くなるので、返済余力がある場合には有効な手段でしょう。

しかし、借金の問題を解決するために借金をするわけですから、根本的な解決とは言い難い面もあります。
また、一般的なカードローンより低金利とはいえ、劇的に返済負担が小さくなるわけではありません。

また、多重債務の状態になると、一本化しようにもそもそも審査に通らないため、借り換えの手段が使える方は限られます。

(3) 債務整理

借金の根本的な解決には、債務整理がお勧めです。
債務整理をすることで、アプラスからの借入を含めたほとんど全ての借金を合法的に減額・免除することができます。

債務整理には以下のような方法があるので、「自分にとってはどの手段が最適か」を弁護士に相談してみることをお勧めします。

任意整理

債権者との任意の交渉によって返済条件を変更してもらう、という手続です。
つまり、返済期間を延ばして、月々の返済額を引き下げてもらう(利息を免除してもらう)ということで、(1)の相談窓口への連絡と似た側面があります。

しかし、現実的には、自力でカード会社と交渉し返済条件をまとめるのは容易ではありません。また、カード会社が交渉に応じてくれないこともあります。

そのため、任意整理の場合には弁護士に交渉を依頼するのが一般的です。

個人再生

「返済を続ける意思はあるが、借金が多すぎる」という場合には、個人再生手続を申立てる方法が考えられます。

個人再生とは、裁判所に支払条件に関する「再生計画案」を提出し、その計画に基づいて返済していく、という手続です。
借金はおおよそ1/5~1/10まで圧縮でき、その残債務を原則3年かけて返済していくことになります。

また、住宅ローンを抱えている場合に、住宅ローンの返済はこれまでどおり続けてその他の借金だけをカットする(つまり自宅を手放さずに済む)、という制度もあるため、どうしても自宅を手放したくない方には有効な手段です。

自己破産

借金が多すぎる場合や収入を得る見込みがない場合など、返済を続けること自体が困難な場合には、自己破産という選択肢もあります。

自己破産手続を申立てて「免責」が認められると、借金を返済する義務が免除されます。
その代わり、マイホームなどの不動産や査定額の大きな車、99万円以上の現金など、当面の生活に不要とされる財産は処分・換価されて債権者に配当されてしまいます。

家具家財などの生活必需品を失うことはありませんが、「手持ちの財産を処分する代わりに借金の支払い義務がなくなる手続き」と覚えておくと良いでしょう。

とは言え、目ぼしい財産を特に所有していない場合は、財産の処分なくして借金を0にできることも多いです。

3.まとめ

アプラスを始めとした借金の返済が難しくなった場合には、状況に応じていくつかの選択肢があります。

しかし、返済を続けることにこだわりすぎてタイミングを逃すと、とれる選択肢も減ってしまいます。

返済が苦しいと感じている場合はもちろん「今は大丈夫だが将来返済が続けられるか不安」という場合でも弁護士は相談に乗ってくれます。

是非、なるべく早期に泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。借金問題のご相談は何回でも無料です。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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