任意整理 [公開日]2020年4月13日[更新日]2021年6月9日

任意整理で今月だけ払えない場合はどうなる?

任意整理は、債権者と個別に交渉して利息などをカットしてもらい、残った借金を3年程度かけて毎月少しずつ返済する債務整理方法です。

無事に交渉がまとまった後は毎月の返済が待っていますが、もしこの返済に遅れてしまったらどうなるのでしょうか?

うっかりして一日だけ支払いを忘れることや、その月だけ収入が少なくて払えないこともあるかもしれません。
そういった場合の対処法を知らないと、いざというときに慌ててしまい、何をすべきかわからなくなってしまいます。

本記事では、任意整理を済ませた人のために、支払いができないときに起こりうる事態や、その対応方法などについて解説していきます。

1.任意整理後に支払いをしないとどうなる?

支払いが遅れると、和解契約の内容に従った対応が債権者からなされます。多くのケースでは、任意整理でリスケジュールした返済プランもなかったことになり、債務の一括返済を求められてしまうでしょう。

つまり、せっかく分割払いで調整してもらった借金を、一括払いに切り替えろと迫られるのです。

普通に考えれば一括返済できないことの方が多いでしょうが、債務者が返済できない場合、債権者は訴訟を提起するなどして債権の回収を図ります。

裁判で債務者が負けてしまうと、債権者が債務者の財産を差し押さえるよう裁判所に申し立てできるようになります。

もし財産や給料を差し押さえられてしまったら、債務者の生活に悪影響が発生します。

[参考記事]

給料差し押さえのリスク|会社にバレる?無視するとどうなる?

給料の差し押さえを解除する方法としては、個人再生や自己破産があります。
つまり、任意整理の返済を滞らせた結果、個人再生や自己破産など他の債務整理を行う必要が生じるかもしれません。

そうなると「任意整理をするより最初から自己破産をすればよかった」ということになり、任意整理に費やした手間と時間が無駄になってしまいます。

【どのくらい滞納したら危ない? 】
滞納したからと言って、すぐに一括返済の督促が来るわけではありません。
通常の和解契約では、「2回遅れたら残りを一括して支払わなければならない」という旨の取り決めがなされます。2回ということは、2ヶ月分滞納したらアウトということです。
極論すれば、滞納した次の月に2ヶ月分支払ったり、1ヶ月遅れの滞納を続けていってボーナスをもらった月に2ヶ月分支払ったりすることもできなくはありません。
しかし1ヶ月遅れで返済していると、2ヶ月続けて「うっかり忘れた」場合に取り返しがつかなくなります。
滞納しないに越したことはないので、気をつけて支払いを続けてください。

2.支払えない時の対応方法

とは言え、様々な事情で契約内容通りの支払いができない月も出てくるかもしれません。
もし滞納せざるを得ないのであれば、それに応じた対応が必要です。

(1) 債権者に連絡・相談する

まず、黙って滞納することは絶対にしてはいけません。支払いが遅れることが判明した段階で、必ず債権者に連絡をしてください。
その場合、「いつ支払いができるのか」を明確に伝えるべきです。

また、「うっかり忘れてしまった」という場合、既に支払期限を過ぎていることが多いと思いますが、それでも債権者への連絡を怠ってはいけません。
とにかく「遅れそうな場合、または遅れた場合は必ず連絡する」ということを肝に命じておきましょう。

支払えない・支払えなかった事情をきちんと説明し、次の振込予定日を伝えた上でその後はしっかりと支払いを行えば、それ以上咎められることはないでしょう。

(2) 不払いが長期になりそうなら再交渉

もし数ヶ月以上支払いをストップしてしまいそうならば、もう一度債権者と交渉して任意整理を行い、支払額や支払スケジュールを調整する必要があります。

しかし、2回目の任意整理となると、あまり良い条件での和解は期待できません。
例えば支払期間を短くすることを余儀なくされて月々の支払額が上がるかもしれませんし、「滞納1回すれば残りを一括支払い」という内容の和解契約になるかもしれません。

弁護士と相談して、落としどころを模索してください。

(3) 他の借金を任意整理する

最初の任意整理で整理対象から外した債務があるのならば、そちらを整理することで家計に対する借金の総支払額を減らし、最初の和解契約に沿った返済をしやすくするという方法があります。

弁護士に相談すれば柔軟に様々な方法を考えてくれるので、早めに相談することをおすすめします。

しかし、1回目の任意整理で整理可能な全ての借金を任意整理していた場合、この方法を使うことはできません。

(4) 自己破産や個人再生をする

債権者との交渉ができない、他に任意整理できる債務もない、収入の見通しが立たないという場合には、自己破産や個人再生が主な選択肢となります。

このうち個人再生には収入に関する要件があるため、現実的には自己破産を軸に考えることになるかもしれません。

しかし、場合によっては他の打開策があるかもしれないので、自己破産をするにせよ個人再生をするにせよ、まずは弁護士に相談して善後策を考えることが大切です。

3.任意整理後のお悩みも弁護士へ相談を

任意整理はそれ自体がゴールではありません。
新しく支払いを続けていくスタートラインに立っただけであり、返済が2回遅れれば一括返済を求められてしまいます。

そのため任意整理の交渉は、少しでも自分に有利な条件で和解できるように、弁護士と協力して慎重に行わなければなりません。

しかし、突発的な出来事などのせいで、どうしても和解の内容通りに支払えなくなることもあるでしょう。

そういった場合は速やかに弁護士に連絡して、丁寧に事情を説明するべきです。
黙って連絡しないままだと事態は確実に悪化します。

早めの連絡と相談こそが解決のカギであることを、心に刻んでおきましょう。

借金問題でお困りの方、二度目の債務整理をご検討中の方は、泉総合法律事務所の弁護士へお早めにご相談ください。

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