任意整理 [公開日]2018年8月20日[更新日]2024年7月1日

家族に内緒で借金|任意整理はバレる?

家族・会社・近所に内緒の借金…債務整理なら弁護士へ!

「借金をしている」「債務整理をする」ということは、できる限り周囲の人に知られたくない事実でしょう。
特に、「家族に内緒で債務整理をしたい」と希望される方は多くいらっしゃいます。

さて、「債務整理をするのなら弁護士へ相談すべき」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、「弁護士に相談することで家族に知られるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、多くの場合、逆に弁護士に依頼することで周囲に知られず債務整理を行える可能性が高くなります。

そして、弁護士に債務整理のうち「任意整理」をお願いすることができれば、家族にバレずに借金を解決できる可能性が高いです。

今回は、家族に内緒で債務整理(任意整理)を行いたい人向けに、弁護士に依頼するメリットと任意整理のやり方について解説します。

1.弁護士に内緒の債務整理を任せるメリット

借金を抱えている方の中には、「旦那にバレたくない」という主婦の方や、「親バレは避けたい」と考えている息子さん・娘さんもいらっしゃると思います。

また、思い切って債務整理をしようと考えても「弁護士に債務整理を任せると公になってしまう」というイメージを持っている方も多いでしょう。

しかし、実際には、債務整理は弁護士に任せてしまった方が家族や周囲にバレにくくなります
その理由は以下の通りです。

(1) 督促が来なくなる(受任通知)

これまで、債権者(貸金業者)から電話が来たり、自宅に郵便で督促状(請求書)が届いたりする度に、「家族に知られないか」「夫・妻が郵便物を見てしまうのではないか」と不安な思いをしている方もいらっしゃると思います。

しかし、弁護士に債務整理を依頼した後は、債権者(貸金業者)からの郵便物が届いたり、催促の電話がかかってきたりすることがなくなります。
というのも、弁護士が「受任通知」を各債権者に発送することによって、債権者からの一切の連絡は弁護士が引き継ぐことになるからです。

受任通知の到着後は、業者からの郵便も電話も、全て弁護士の事務所宛てになされるようになります。
これにより、借金の存在自体を家族に知られてしまう危険性はぐっと下がります。

督促がとまる「受任通知」とは

なお、債務整理手続きに際して裁判所から届く各種書類についても、基本的に弁護士事務所に届くことになります(ただし、仮に債権者から訴訟を起こされた場合は、裁判所からの訴状は弁護士事務所ではなく債務者本人の自宅等に送達されます)。
その後は、弁護士事務所に直接取りに行く、弁護士事務所から郵便局留めで送ってもらうなどが可能です。

(2) 手続きが早く終わる

弁護士に依頼をすると、どの債務整理手続きも自力で行うよりスピーディーに進められることが通常です。

必要書類の収集・作成から、裁判所での面接、債権者とのやり取りなど、債務整理手続きで行わなければならないことはたくさんあります。
弁護士はその全てにおいて債務者をサポートできますので、早く債務整理手続きが終了する分、家族にバレてしまうリスクは少なくなるでしょう。

(3) 弁護士には守秘義務がある

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は当該債務整理の内容については守秘義務を課されることになります。

そのため、弁護士が債務整理を依頼された方の情報を外部に漏らすことは有り得ませんのでご安心ください。

2.内緒でできる債務整理方法「任意整理」

弁護士依頼の重要性が分かったところで、次に、3つの債務整理方法(任意整理・個人再生・自己破産)のうち、内緒の債務整理を実現しやすい「任意整理」について詳しく解説していきます。

(1) 任意整理は家族に内緒で借金解決をしやすい

任意整理は、裁判所が関与せず、弁護士と債権者との交渉のみで進んでいく債務整理手続のことで、債務整理の中でも一番周囲にバレにくい方法といえます。

その理由は以下の通りです。

  • 任意整理の対象とする業者を選別することができる
  • 提出書類が少ない
  • 費用の負担がそれほど多くない(一社あたり数万円)
  • 他の債務整理方法ほど長引かず、早く終わることが多い

まず、任意整理は対象とする貸金業者を選別することができるため、家族が保証人となっている借入については任意整理の対象から外すことができます。
(その代わり、外した業者に対しては今まで通りの条件でご自身が返済を続けなければいけません。)

また、任意整理は他の債務整理方法とは異なり、預貯金通帳のコピー、住民票、源泉徴収票(あるいは課税証明書)等の収集が不要で、かつ、家族に内緒のまま用意できる程度の費用で手続きが可能です。

裁判所を通さない分、手続きも数か月で終了しますので、誰にも知られずにすむ可能性が高いです。

(2) 個人再生・自己破産を内緒で行うことは難しい

一方、個人再生や自己破産が家族にバレてしまう場面は少なくないため、内緒で手続きを完遂することはハードルが高いといえます。

必要書類・提出書類が多い

個人再生は認可の要件として「継続的かつ反復した収入があること」が必要なので、家庭全体の収入の状況は認可に際してとても重要なポイントであり、裁判所へ正確に申告をしなければなりません。
このため、個人再生では、世帯の収入状況を証明する書類を提出します。

例えば、配偶者に収入がある場合は配偶者の2ヶ月分の給与明細書が必要です。
また、家族全員の収支を明らかにし、借金減額の必要性、今後の返済能力の有無、不適切な支出があるかどうかを裁判所がチェックするため、家計簿も提出しなければなりません。公共料金の支出については領収書の添付も必要です。
さらに、預金通帳、保険の解約返戻金証明書、車検証、有価証券などを、財産目録と併せて提出しなければなりません。

家計管理をしている人に内緒でこれら全てを用意するのは、現実的には難しいと思われます。

自己破産の場合も、個人再生と同様に配偶者の収入や財産に関する資料の提出が必要なケースがあります。

[参考記事]

自己破産と個人再生の必要書類|揃わないとどうなる?

家族が連帯保証人の場合は請求がいく

妻、夫などの家族が借金の連帯保証人となっている場合は、個人再生や自己破産を内緒にするのは不可能といえます。

連帯保証人は、主債務者(この場合は個人再生をする人)が支払不能になったら、主債務者と同等の返済責任を負い、残額の一括請求をされる可能性が高いです。

[参考記事]

自己破産をすると連帯保証人にどのような影響を与えるか?

自己破産は財産の処分でバレる可能性がある

自己破産が家族にバレる可能性が高いのは、破産者名義の財産の処分が原因です。

自己破産の場合、99万円を超える現金などの所有財産は、換価処分の対象となります。
また、持ち家や高価なマイカーなどは基本的に処分されてしまいます。

例え家族に内緒で書類を揃えることができても、引っ越しを余儀なくされたり車が突然処分されたりするようなケースでは、自己破産を告白せざるを得ないでしょう。

3.家族に任意整理がバレてしまうケース

任意整理は家族にバレにくい債務整理方法ですが、任意整理後の日常生活で家族や周囲に怪しまれる・バレてしまうパターンもあります。

それは、任意整理に限らず、債務整理を行うと5~10年の間はローンが組めなくなってしまいまう、いわゆる「ブラックリスト入り」です。

住宅ローンや自動車ローンなどの金額の大きなローンが組めないのはもちろん、スマホの割賦契約なども組めなくなってしまいます。
この時、「なぜローンが組めないのか?」と、家族に怪しまれてしまう、というパターンは想定できるでしょう。

また、ローンと同様、ブラックリスト入りによりクレジットカードの新規加入も難しくなります(現在発行されているものも含めて持つことができなくなります)。
クレジットカードを使えないケースは現代では稀ですので、家族や周囲に怪しまれてしまう可能性は十分にあります。

仮にクレジットカードをあなた名義で発行し、配偶者が家族カードを使用している場合などは、家族から「家族カードが使えない」と言われ、バレてしまうケースも想定できます。

お子さんが進学を控えているという方は、奨学金の保証人にもなれないということにも注意が必要です。

[参考記事]

ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法

【任意整理は官報に掲載されない】
個人再生と自己破産の手続を行うと「官報」という、国が発行する新聞のようなものに掲載されることがあります。
官報は一般的に目にする人が少ないので、官報の情報から家族にバレるということは通常ありません。しかし、信用情報機関、銀行、市役所、保険会社などは、官報の情報をデータベース化しているので、家族がそうした機関に勤務をしている場合は、そこからバレてしまう可能性も0ではないでしょう。
しかし、任意整理は官報に掲載されないので、このような心配も不要です。

4.家族にバレずに任意整理を行うなら弁護士へ

以上のように、秘密で債務整理を行うには任意整理が一番おすすめです。

もっとも、債務整理は借金の負担を減らすために行う手続ですので、「家族にバレるかどうか」で選ぶべきものではありません。
個人の借金額や返済額などに対応して適切な債務整理方法を選択するべきで、これについては一度弁護士にアドバイスをしてもらうことをお勧めします。

借金や債務整理を家族に隠し通すには限界もあります。思い切って打ち明けて、家族の協力を得たうえで、自己破産や個人再生手続などの経済的再建を図る方が良い場合もあるかもしれません。
また、個人再生や自己破産を選択しなければいけない場合でも、できるかぎり生活面に影響がないように配慮することは可能です。

泉総合法律事務所には、「家族(夫・妻)や友人、勤務先に知られずに借金問題を解決したい」といったご相談が数多く寄せられます。
一概には全てのご希望を叶えられるとは言い切れませんが、当弁護士事務所の弁護士が、ご相談者様の状況に応じた最善の解決策をご提案いたします。

「家族に借金がバレたくない」「できるかぎり秘密のまま借金問題を解決したい」とお考えの方は、解決実績が豊富な泉総合法律事務所に是非ともご相談ください。

[解決事例]

妻の両親と同居した状態でも、家族に秘密のまま個人再生で借金を解決

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