裁判所から届く「特別送達」にはどう対応すればいい?
特別送達とは、簡単に言えば「裁判所から訴訟関係人などに届く書類」です。
管轄する裁判所の名前が封筒に書かれており、「特別送達」と記載されています。
裁判所の名前が書かれた郵便物を受け取るとなると、慌ててしまう方も多いでしょう。内容を確認せずに放置してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような対応は避けるべきです。
ここでは、裁判所から「特別送達」と書かれた郵便を受け取った人のために、特別送達に対する正しい対応方法をご説明します。
「特別送達とはどういったものなのか?」「なぜ特別送達が届くのか?」「特別送達を放置するとどうなるのか?」
こういったこと疑問を解消しますので、既に特別送達が届いてしまった人も、特別送達が届く心当たりがある人も、ぜひお読みください。
1.特別送達とは?
(1) 特別送達の効果
裁判所からの書類は基本的に重要な書類であり、郵便事故等があってはいけません。
「特別送達」を発送する、または受け取ると、その記録が残るようになっています。
これにより郵便事故を防ぐとともに、受取人が「そんな郵便は届いていませんよ」ととぼけるようなことも防いでいるのです。
なお、特別送達は裁判所から以外に、公証役場や特許庁、公正取引委員会や収用委員会などからも送られてきます。
(2) 特別送達は受取拒否できない
特別送達は、基本的に受取拒否できません。
書留郵便や簡易書留のように、郵便配達員が直接手渡すのが原則となっています。
また、たとえ受取を拒否しても、郵便配達員が特別送達を「その場に差し置く」ことで配達が完了したとみなされます。
なお、本人が不在であっても、同居の家族が特別送達を受け取ることができますし、職場に届いた場合は、同僚や上司が受け取っても構わないことになっています。
「自分は受け取ってないから無効だ」と主張しても、それは通らないのです。
ちなみに、過去には「認知症の症状が出ていた親が特別送達を受け取った場合でも問題ない」とされた事例があります。
気をつけたいのは、特別送達を装った詐欺や架空請求です。
特別送達は原則的に郵便配達員からの手渡しで受取人に届きますので、「特別送達がいつの間にかポストに投函してある」ということはまず有り得ず、このようなケースでは詐欺・架空請求を疑って良いでしょう。
しかし「郵便配達員から手渡しをされたから、この特別送達は本物だ」とも言い切れません。郵便配達員の服装をした詐欺グループが手渡しで偽物の特別送達を届ける可能性も少ないながら存在するためです。
身に覚えがない場合、手元にある特別送達が本物かどうか確かめたい場合は、インターネットで管轄裁判所等の電話番号を調べて、問い合わせると良いでしょう。
2.特別送達が送られてくる理由
裁判所から特別送達が送られてくるのは、主に以下のような場合です。
(1) 借金を支払っていないとき
借金を滞納したまま放置していると、債権者が裁判所に支払督促や訴訟などを申立てて債権の回収を図ろうとすることがあります。
この場合は、債務者が異議申立てをするための書類が同時に簡易裁判所から送られてきます(詳しくは3で後述)。
(2) 競売開始の決定がされたとき
借金を返さないでいると、債権者が競売というものを裁判所に申立てて、債権者の財産(主に不動産)を売却して処分し、債権の回収に充てようとすることがあります。
競売が開始される決定があったときは、特別送達で知らされます。
[参考記事]
「競売開始決定通知」が届いたらどう対処する?
(3) 破産を申立てたとき
裁判所に破産を申立てると、後ほど管轄の地方裁判所からの書類が特別送達で届きます。
なお、弁護士に破産手続の代理を依頼していれば、この書類は弁護士事務所へと届くことになります。
(4) 慰謝料を請求された・交通違反をしたが放置しているとき
不倫や離婚などによる慰謝料を払っていない場合などは、相手が裁判所に申立てて法的な方法で回収を図ろうとします。
また、交通違反して反則金を支払わず放置を続けていると、刑事事件として立件され、その結果正式な裁判を起こされることがあります。
この裁判の連絡も、特別送達で行われます。
(5) 裁判員に選出されたとき
裁判員裁判が開かれるようになって久しいですが、裁判員に選出されたときにも特別送達によって通知されます。
3.借金滞納の場合の特別送達への対応方法
借金の滞納を続けていると、債権者は債権の回収を図り、先述の通り「支払督促」や「訴状」が簡易裁判所から送られてきます。
「支払督促」とは、債権を比較的簡単に回収する方法の1つです。
簡易裁判所は、申立人の申立てに基づいて、債務者に対して支払いを命じる督促状(支払督促)を送ります。
債務者がそこで支払いに応じれば解決ですが、債務者が特に何もせず、2週間以内に異議申立てもしない場合、債権者は仮執行宣言を申立てることができます。
これをすると、裁判所は「仮執行宣言付支払督促」を債務者に送ります。
それでも支払いがない、または更に2週間以内に異議申立てがない場合、債権者は差し押さえなどの強制執行を裁判所に申立てることができます。
通常の訴訟では結論が出るまでにかなりの時間がかかりますが、支払督促は短期間で強制執行に踏み切ることが可能です。
つまり、支払督促の特別送達を無視していると、いつの間にか強制執行を受けてしまう可能性があるのです。
支払督促を受けた場合は、2週間以内に異議申立てを行えば通常の訴訟手続に移行する、などの回避策があります。
弁護士に相談することで最善の策を教えてもらえるので、支払督促を受領した場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
訴状は債権者にとって支払督促よりも煩雑な手続ですが、第1回期日の呼び出し状に記載されている日に裁判所へ赴かなかった場合、数週間後には原告の主張がすべて認められた旨の判決(債務者に支払いを命じる判決)が出てしまいます。
[参考記事]
簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?
4.特別送達は無視をせず弁護士へご相談を!
特別送達は、裁判所から届く重要な書類です。
訴訟を起こされている可能性もあるので、受け取ったなら必ず目を通して、しかるべき対応をするようにしてください。
もし、借金が原因で特別送達が送られてきた場合、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は借金問題解決のプロです。借金問題を解決することで、特別送達の不安を取り除けるだけでなく、借金で苦しい日々の生活も解決し、人生を再スタートできる可能性があります。
弁護士に任せたことで事態が好転した事例は多数存在するので、今現在借金でお悩みの方、債務整理をお考えの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。