1000万円の退職金を使い切り、3回目の自己破産
50代男性 契約社員 借入理由: 退職後の生活費 手続き : 自己破産(管財事件) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 360万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 12万円 | 0円 |
背景
Aさんは、お母様がガンと診断されたことで医療費や生活費のために800万円もの借金を重ね、弁護士に破産手続を依頼して免責許可決定を得ました。
それからAさんは、今度はお父さんがガンと診断されたことで、やはり医療費などの借金を重ねるようになり、借金が600万円にも膨らんだことで弁護士に破産手続を依頼しました。その後、Aさんは無事に裁判所から免責許可決定を得ることができ、この時にもう二度と借金はしないことを誓ったそうです。
しかし、その後Aさんはショッピングモールでクレジットカードを作るよう勧誘を受け、カードを作れたことで多少のショッピングに興じるようになりました。また、通勤で使用していた車が故障してしまい、車を買い替える際に自動車ローンを組みましたが、自己破産を2回した時の教訓を生かし、節約に努めて順調に返済を行いました。
しかし、Aさんは勤務先をリストラされてしまい、退職金として1000万円を受け取りましたが、突然リストラされたことでうつな状態になってしまい、また、熱中症に罹ったことで新しい仕事が見つからない状況が続きました。
それでもAさんは立ち直りを見せ、ついに就職を果たしましたが、退職金は全て生活費などに使い切ってしまっており、借金の返済をするとどうしても生活費が不足してしまいました。Aさんは、これまで自己破産を2回しているため、自己破産を3回することは出来ないと思っていましたが、相談料が無料だったこともあり、諦め半分で当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 自己破産には回数制限が無いことを説明
相談当初、Aさんは自己破産を3回することは出来ないと思い込んでいたため、私から自己破産に回数制限は無いことをしっかりと説明しました。
しかし、裁判所は、自己破産の回数を増すごとに、借金免除についてより厳格になることを説明し、管財事件で受任しました。
結果 - 3回目の自己破産でも、無事に借金が全額免除に
申立後、Aさんは毎月家計簿を破産管財人へ提出し、また、1回目から3回目の自己破産に至った経緯を陳述書の形で作成し、破産管財人へ速やかに提出しました。
その結果、Aさんが大変反省している点と、手続きに非常に協力的であることが評価され、Aさんは無事に裁判所から3回目の免責許可決定を得ることが出来ました。
実は、破産の法律では自己破産の回数による制限などは明記されていません。自己破産の回数に近い内容としましては、前回の自己破産から7年が経過していない場合、もう一度自己破産をしても借金の免除は認められないとされている点です。
Aさんは、2回目の破産から10年以上が経過していたため、この点は問題ございませんでしたが、裁判所も破産管財人も、自己破産が初めてでは無い方については、非常に厳しい見方をしてきます。しかしAさんは、破産管財人から指示された事項について速やかに実践し、反省の態度をしっかりと示せたことが、良い結果に繋がったものと評価できます。
泉総合法律事務所では、Aさんのように自己破産が初めてで無い方でも、免責許可決定を得た案件が豊富にございます。自己破産が初めてで無いからと言って自暴自棄にはならず、まずは泉総合法律事務所までご相談ください。相談料はかかりません。
参考記事:「2回目の自己破産は可能?難しい?何回まですることができるのか?」