自己破産 [公開日]2017年10月16日[更新日]2021年10月8日

自己破産後に引っ越しができないという噂は本当?

「借金の返済が苦しいので自己破産をしたいとは思うけれど、自己破産はリスクが高いから怖くて踏み出せない」という方も多いです。

確かに、世間には自己破産に対して悪いイメージをお持ちの方も少なからずいらっしゃり、「海外旅行や引っ越しができなくなる」「就職に不利になる」「選挙権がなくなる」など、いろいろな噂があります。
しかし、このような噂のほとんどは虚偽です。

今回は、ネットの口コミなどでよくある自己破産のリスクの噂が本当なのか、特に「引っ越し」に焦点を当てて解説していきます。

1.自己破産手続き中の引っ越しの制限

確かに、自己破産の中でも「管財事件」になると、手続き中は住居に係る制限を受けます。

破産法37条
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

管財事件とは、債務者に一定の財産があったり、免責不許可事由があったりする場合、その調査及び換価手続などのために「破産管財人」が選任されるようなケースを言います。

[参考記事]

自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説

管財事件となると、居住場所の制限により、破産手続中は引っ越しや長期出張が自由にできなくなります
財産の換価・配当の際に破産者の住所が勝手に変わると、手続きが複雑になるおそれがあるため、このような制限が設けられています。

しかし、免責許可決定が確定したら自由に引っ越しができますし、簡便的な手続である「同時廃止事件」の場合にはそもそも引っ越しに関する制限はありません。

破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでは3~6ヶ月間ほどですので、過剰に心配する必要はないでしょう。

また、管財事件の手続中でも、裁判所の許可を得たら引っ越しができます。「転勤が決まったから」「実家に帰るため」などの理由があれば、この許可がおりないというケースはほとんどないのでご安心ください。

なお、旅行についても同様で、管財事件の手続き中には裁判所の許可が必要ですが、手続き終了後は問題なく旅行が可能です。
パスポートにも影響はないので、海外旅行も自由にできます。

とは言え、自己破産手続き中は倹約に努めるべきです。「家族の結婚式が海外で行われる」などの場合は問題なく許可がおりると思われますが、浪費と捉えられる海外旅行は控えることが賢明です。

2.自己破産後の引っ越し|制限なし

免責許可決定が確定したら、その後は自由に引っ越しができると先述しました。

自己破産をすると賃貸マンションやアパートとの賃貸借契約が結べなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、実際、自己破産は不動産会社との賃貸借契約には原則として影響ありません

確かに、現在の収入がない場合は大家さんや不動産会社の審査に通らない可能性がありますが、一定の収入があれば、自己破産の手続中でも自己破産後であったとしても問題にならないでしょう。

しかし、家賃支払いに関わる保証人として、信販系の賃貸保証会社が必要な場合は注意が必要です。

信販系の賃貸保証会社における審査は、自己破産を行なった記録があると通らない可能性があります。

また、そうでなくても、家賃の支払方法についてクレジットカードや信販会社を利用するケースなどでは、その支払方法が利用できないでしょう。
他の支払方法を選択できない場合は、別の物件を探す必要が出て来るかもしれません。

これは、自己破産をしたという情報が「信用情報機関」に登録されており、信販系の賃貸保証会社やクレジットカード会社は、審査の際にこの機関に照会を行うからです。
過去に自己破産をしていたということが判明すると、審査落ちをしてしまうでしょう。

なお、自己破産をしても一文無しになることはなく、生活に必要な最低限の家具家財・お金は手元に残しておくことができます。
よって、「自己破産をすることで引っ越し費用がなくなってしまう」ことはないでしょう(とは言え、引っ越し時に加入しなければならない火災保険料などの支払いはシビアになる可能性があります)。

【電気、ガス、水道などの契約も問題ない】
自己破産をすると、電気、ガス、水道などのライフラインの契約ができなくなってしまうことを心配される方がいらっしゃいますが、そのような制限も一切ありません。自己破産を理由にライフラインの契約を制限することは禁止されています。
光熱費を滞納して電気やガスなどが止められてしまったケースでも、その後自己破産をして免責を受けたら、滞納した光熱費も免責され、再び電気やガスを使うことが可能です。

参考:自己破産するとライフラインはどうなる?公共料金の滞納と自己破産

3.自己破産をするなら泉総合法律事務所へ

このように、自己破産をしても引っ越しや旅行に影響はほとんどありません。例え管財事件になったとしても、その制約は限定的なものです。

泉総合法律事務所は、借金問題解決に重点的に取り組んでおります。
どのようなお悩みにも、弁護士が親身になってアドバイスいたします。また、どうしても自己破産を避けたいという方には、他の債務整理方法もご検討します。

弁護士に債務整理を依頼すると、その時点で債権者からの督促が止まります。電話もかかってきませんし、郵便による督促もなくなります。
また、その時点で、債権者への支払をストップさせることができます。

支払いが苦しいと感じていらっしゃる方は、まずはお気軽に泉総合法律事務所へご相談ください。ご相談は何度でも無料です。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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