イオンカードの滞納で利用停止!?支払いできない場合の対応策
イオンカードは、流通業界の大手イオングループの一員であるイオン銀行が発行するクレジットカードです。
提携カードの種類が多いのが特徴で、ほとんどのカードが年会費無料となっているだけでなく、審査がそれほど厳しくないため申し込みし易いカードと言えるでしょう。
「お客さま感謝デー」などの特典の豊富さや、そのブランド名もあって多くの方が安心して利用していると思われます。
しかし、イオンカードも使い過ぎると支払いができなくなり、滞納が続けば大変な事態になってしまいます。
ここでは、イオンカードで借金をして返済が困難になった場合にどうすればよいかを説明します。
なお、イオン銀行のカードローンを滞納している方は、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
イオン銀行カードローンが返せない時に必ず知っておくべき対処法とは
1.イオンカード滞納による影響
クレジットカードには「キャッシング機能」も付いており、お金に困ったときにはATMを利用して簡単に借りることができてしまいます。
イオンカードでもこれは同じのため、ショッピングだけでなくイオンカードのキャッシングによりついついお金を借り過ぎてしまうことがあるかもしれません。
このように借り過ぎて返済金が膨らんでしまった場合の他、転職やリストラなどで収入が減ってしまった場合などには、イオンカードの支払いが困難になってしまうことがあります。
イオンカードに限らず、クレジットカードの支払いを滞納すると以下のような影響が生じます。
- 書面や電話などで督促が来る
- カードの利用停止・強制解約をされる
- ブラックリストに掲載される
- 法的措置をとられ、財産を差し押さえられる
イオンカードの引き落とし日は毎月2日(1月の場合は4日)です。
イオンカードの引き落とし口座がイオン銀行の場合、3日~5日(平日のみ)に再度の引き落としが行われますが、引き落とし口座がイオン銀行以外だと再度の引き落としは行われません。
引き落としができない場合、振込による支払いを促す書面が送られてきます(この際の振り込み手数料は負担する必要があります)。
期日通りに支払いができないと、翌日からカードの利用停止がされてしまいます。
利用停止後に入金をすれば、原則として3~5営業日後にカードが再度使えるようになります。
しかし、滞納を続けていれば早ければ引き落とし日から2~3ヶ月でカードの強制解約となり、ブラックリストに掲載されてしまうでしょう。
日を追うごとに、督促状の文面もどんどん厳しいものになっていきます。

[参考記事]
信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)|ブラックリストとは?
強制解約後も支払いをしない状態が続くと、カード会社は法的手続に入ります。
「訴状」「支払督促」などが裁判所から送付され、これも無視していると「強制執行」となり、給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。

[参考記事]
簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?
では、イオンカードなどクレジットカードの借金を滞納してしまった場合、どのような対応方法があるのでしょうか。
2.イオンカードによる借金の対応策
(1) イオンカードの窓口に相談
まず、支払いができないことが分かった時点で早めに「イオンカードコールセンター」などに連絡をしましょう。
「○○日までに支払う」などという目処がつくならばそれをしっかりと伝えることで、督促も止まる可能性が高いです。
支払えなかったことに負い目を感じて連絡を無視したままでいると、督促が激しくなり、先述の通り最終的には強制解約まで至ってしまいますので、早めの連絡を心がけるべきです。
(2) 債務整理を行う
どうしても支払いが困難だという場合には、債務整理で借金問題を解決できます。
また、弁護士が債権者宛に債務整理を受任したということを報せる「受任通知」を発送すれば、それ以降は督促も止まり、返済もストップできるため、ひとまずは落ち着いた生活が戻ってきます。
債務整理には以下の3つの方法がありますが、どれがあなたにとって最適かは弁護士と共に考えていく必要があるでしょう。
任意整理
任意整理とは、債権者であるカード会社と裁判外で交渉を行って、債務の返済方法について決め直す方法です。
借金の将来の利息をカットした上で、元本を毎月返済可能な額で分割払いしていくことで債権者と合意し、和解書を交わします。
イオンカードの場合には、原則として60回(5年)以内の分割払いが可能であれば、任意整理に応じてもらえる可能性があります。
しかし、カード契約者が個人でカード会社と交渉しようとしても、応じてもらうのは現実には困難です。
任意整理をする場合には、弁護士に依頼する必要があります。
しかし、借金額が大きすぎるなど、任意整理では解決できない場合には他の債務整理方法を検討する必要があります。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立てをし、借金の支払い額を減額してもらう手続きです。借金の総額や保有している資産等にもよりますが、総借金額を5分の1程度から10分の1程度にまで圧縮できるため、任意整理に比べて大幅に借金を減額できます。
個人再生では、どのようにして借金を支払っていくかという「再生計画」を作成し、裁判所の認可を受ける必要があります。
再生計画に従って原則3年(最長5年)支払いを行うことで、残りの借金が免除されることになります。
住宅ローンを除外することも可能になっているため、ローン支払い中のマイホームを残すことができます。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立をし、自分が持っている一定以上の財産を処分してお金に換えて債務者に弁済し、それでも弁済しきれなかった借金について支払い義務を免除してもらう手続きです。
裁判所から「免責」の許可を得ることで、イオンカードだけでなく、他の借金についても支払いが免除されます。
なお、自己破産すれば手持ちの財産はお金に換えて返済に充てなければならないため、自宅や高価な車などの財産を失うことになります。
しかし、当面の生活に必要な用品や99万円以下の現金などは残すことができるので「無一文になる」などと不安になる必要はありません。
3.カード代金を払えない場合は弁護士へ
イオンカードの借金であっても、債務整理をすれば解決することが可能です。
自力で支払えるのならばそれに越したことがありませんが、どうしても支払いができず債務整理を考えるなら、なるべく早く手続きをとるのが肝心です。
借金問題解決の専門家である弁護士に相談することで、スムーズに債務整理の手続きを開始し、スピーディーに生活再建ができるでしょう。
クレジットカードによる借金を返せなくなってしまったという方は、是非一度泉総合法律事務所の債務整理無料相談をご利用ください。