アプラスの借金が返せない!アプラスカード・アプラスのローンの解決方法
新生銀行グループの会社アプラスが発行するアプラスカードには、新生銀行のクレジットカードやTポイントが貯まるカードなど、魅力的なラインナップがあります。
しかし、お得だからと思ってつい使い過ぎた結果、アプラスカードのキャッシングやアプラスの各種ローンなどで借金を抱えてしまった…という方も多いのが現状です。
ここでは、アプラスカードやアプラスのローンで返済が困難になった場合の対処法を説明します。
1.アプラスの特徴
現在のアプラス(新アプラス)は、「大阪信用販売株式会社」に端を発する旧アプラスが2010年に「株式会社アプラスフィナンシャル」に社名変更する際に、信販事業を引き継いだ「株式会社アプラスクレジット」が「株式会社アプラス」と社名変更したものです。旧アプラスと新アプラスは厳密には別の会社になります。
アプラスは、旧アプラス時代に、新生銀行の傘下に入りました。
現在、新生銀行で取り扱いしている「新生アプラスゴールドカード」などのクレジットカードは、アプラスが発行しています。
アプラスではTポイントと提携したクレジットカード「Tカードプラス」を発行しており、全国の約23万の加盟店でカードを使ってお買い物すればTポイントを貯めることができます。
マンチェスターユナイテッド(プロサッカークラブ)のファン向けのカードなども発行しています。
クレジットカードのアプラスカードにはキャッシング機能が付いているため、急にお金が必要になったときには心強い味方になります。
しかし、うっかり借金し過ぎてしまうと、月々の返済金額が大きくなり、支払困難な状態に陥ってしまうことがあります。
また、アプラスではクレジットカード事業だけでなく、マイカーローンや住宅関連ローンなどの目的別ローンも取り扱いしています。
過去には無担保カードローン「アプラスパーソナルローン」(α倶楽部カード)も取り扱っており、その幅広さから利用しているという方は多いかもしれません。
そして、ローン商品で借金をした場合も、やはり返せなくなることもあると思います。
アプラスの借金が返済困難になったときには、「債務整理」で問題解決ができないかを考えてみましょう。
2.アプラスカードの借金を任意整理する
「債務整理」といえば、裁判所での手続きが必要というイメージがあるかもしれません。
しかし、債務整理にはいくつかの方法があり、裁判所を通さずに合法的に債務整理をすることも可能となっています。
「任意整理」は、債務整理のうち唯一裁判所を通さずにできる方法です。
任意整理では、債権者であるカード会社やローン会社(アプラス)と話し合いをし、支払いきれない借金の返済方法について改めて合意した上で和解契約を結びます。
なお、任意整理をすればアプラスカードは強制解約となるため、以降は追加の借入はできなくなり、返済のみを続けていくことになります。
(1) アプラスカードは任意整理できる?
アプラスカードの任意整理では、将来発生する利息は免除してもらうことができる可能性が高いです。
その上で、「残っている借金を分割払いにした場合、カード会社側の指定する回数以内で払えるかどうか」によって任意整理が可能かどうかが決まるでしょう。
アプラスカードの場合には、60回以内の分割払いであれば任意整理に応じてもらえることが多いでしょう(分割回数は個々の事情により前後します)。
毎月無理のない返済額を設定しても、〜5年程度で返済可能な状態であれば、任意整理ができる可能性が高いということです。
(2) 任意整理のメリット・デメリット
任意整理は裁判所が関与しないため、迅速に手続きを進めることができます。よって、アプラスカードの借金の悩みがスピーディーに解決します。
また、任意整理では整理する借金を選ぶことができるので、アプラスカードについて任意整理しても、他のクレジットカードや保証人のついている銀行のローンなどの借入については継続して支払い続けることが可能です。
一方、任意精鋭を含める債務整理には、手続きを行った後に「ブラックリスト」に載ってしまうというデメリットがあります。
ブラックリストというのは、信用情報機関に金融事故の情報が登録されることです。信用情報機関に事故情報が登録されている間は、借入の審査には通らなくなってしまうため、新規でカードを作ることはできません。
3.アプラスカードの借金を個人再生・自己破産する
債務整理を考えるときには、任意整理が可能な状態であれば任意整理が最もおすすめの方法であるケースが多いです。
しかし、アプラスの借金の額が膨らんで、任意整理で利息をカットしても返済困難な状態であるならば、個人再生や自己破産を考えるべきでしょう。
個人再生も自己破産も、裁判所を通して債務整理をする方法で、原則としてアプラス以外も含めたすべての借金が整理の対象になります。
(1) 個人再生
個人再生では、借金が元本から大幅に減額されることになります。
ただし、個人再生の申立てをしただけで借金が減額するわけではありません。
個人再生申立て後には、再生計画案を裁判所に提出し、裁判所の認可を受ける必要があります。
再生計画に従って3~5年の返済をきちんと行った場合には、残りの借金が免除されることになります。
個人再生の一番のメリットは、住宅ローンを支払い中のマイホームを手元に残せるという点です。
以下で説明する自己破産では、住宅ローンも含めて借金を整理することになりますから、住宅は売却されてしまいます。
一方、個人再生では住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度を利用することが可能で、この制度を利用した再生計画が認められれば、住宅ローンを除いた借金のみを減額することができます。
(2) 自己破産
自己破産をすれば、裁判所から自己破産による免責許可を受けことで、残りの借金を払わなくてよいということを認めてもらうことができます(税金などの公租公課を除く)。
しかし自己破産では、借金がなくなる代わりに、手持ちの高価な資産を財産を処分して、債権者に平等に支払いを行わなければなりません。
例えば、マイホームなどの不動産や査定額の高い車・ブランド品、99万円を超える現金などを持っている場合には、これを売却してお金に換えた上で最低限の弁済をすることになるのです。
とはいえ、生活必需品や今後の生活に当面必要な現金・預貯金は手元に残すことができます。場合によっては資産を何も失わずに自己破産できることもありますので、過度な心配は不要でしょう。
4.まとめ
クレジットカードは計画的に利用しないと、借金があっという間に増えてしまうことがあります。
アプラスカードの借金を増やしてしまい、「返すのが大変だ」「滞納してしまい督促状が届いた」「ローンの完済が現実的ではない」というような状態になっているなら、どうかお早めに弁護士へご相談ください。
泉総合法律事務所の弁護士は、ご相談者様一人ひとりに最適な債務整理の方法を提案し、借金返済の手続きを全面的にサポートします。ご相談は何回でも無料となっておりますので、ご相談をお待ちしております。